刻すること。 2.1.1 検印 証印、略符及び検査番号又は略符及び検査番号をいう。 2.1.2 検査番号 −1. 運輸局又は支局ごとに次例のとおり西歴による下2桁の年号の次に毎年1月1日から新たに1から始まる一貫番号で定める。 <例1> 昭和42年度 671.672………6710 2. 同一申請により物件2個以上を検査したときの検査番号は、次例2又は3のいずれかによる。 <例2> シリンダ5個 674 1/5/674 2/5……674 5/5 <例3> シリンダ5個 674.675……678 2.1.3 検印の打刻 −1 証印は、同一検査番号のものに1つのみネームプレート附近等のできる限り見やすい場所に<例4>のように附す。この場合、検査の前提条件のある物件は、その条件(制限圧力、定格値、最高使用温度、回転数、機関の出力、最大トルク、最大トルク変動率、減速比、使用荷重、クラス等)をネームプレート又は本体に打刻させること。 <例4> Jg Y)674 −2 証印を附した場所以外の部分には、次例の5のように検印を打刻する。 <例5> Y)674 前ページ 目次へ 次ページ
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